誰が何を相続するかが決まれば書類の作成

■遺産分割協議書を作成しました
法定相続人全てが同意すれば、遺産分割協議書の作成は簡単にできます。テンプレートもネットでいろいろと出ていますので、作成自体は簡単です。揉めなければ、これほど作りやすい書類はないでしょう。捺す印鑑は、実印ですので、それぞれの印鑑登録証明書と一緒にしておく必要があります。

■不動産などの名義変更
個人で名義変更をするには、かなり大変だと思います。司法書士の先生などにお願いしてしまうほうが、無難です。

父の遺したファイルには、司法書士の先生の住所と名前が書いてありました。持っていく資料の一覧もあり、戸籍、除籍関係は郵送で取得してもらうようにして、司法書士の先生のところに行きなさいと書かれていました。

ここでもかなり助かりました。

■銀行口座の解約
父が亡くなってからそのままにしていた銀行口座がありました。とりあえず1か月はそのままにしておきました。この間に、自動引き落としの名義変更などをしておき、ほぼ入金も出金もないようになったころに、解約に母が行きました。
この時に必要な書類は、不動産関係の書類とほぼ一緒です。法定相続情報一覧図と遺産分割協議書を持っていき、書類は還付請求します。

法定相続情報証明制度があります

2017年5月29日から運用が開始された制度ですが、法定相続情報一覧図を作ることが出来ます。この辺、調べてみてください。

■法定相続情報一覧図があっても遺産分割協議書などは必要です
戸籍謄本の束を一覧図として作成するだけなので、遺産分割協議書や相続放棄の書類など、それ以外の書類は今までと同じように必要になります。